連載 意外と知らない写真の権利
【海辺や水辺は、絶好の被写体だけど…】

 

 海辺や水辺は、絶好の被写体。
一方で、海水浴場などで人物が写り込んでいる場合には、配慮が必要です。ただちに「肖像権」侵害などの法律違反となるわけではありませんが、「迷惑防止条例」、「児童ポルノ禁止法」違反の可能性があるからです。
そのような場所で写真を楽しむためには、疑いをかけられるような高いリスクがともなう社会状況になってきていることを念頭に置いた対応が求められます。

 


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